- このページでは皆さんから寄せられた質問にお答えします
Q1:就労継続支援B型って何ですか?
A1:「働きたい!」「高い工賃が欲しい!」「将来は就職がしたい!」就労継続支援B型と
は、1日を通し作業支援を行います。また、すぐに一般企業にて雇用されることが難し
い為、就労に必要な知識及び体力、能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。
(作業内容)
①末山商会委託作業
うどん、そば、お菓子類の梱包作業、納品受注を行います。
②みそ製造作業
材料の計量や洗浄、ミキサーがけ、パック詰め、洗いもの等のみそ作りの作業工程を行います。
③農作業除草作業
官公庁、企業等の委託除草作業やハウス、畑での野菜収穫や販売も行います。
以上が就労継続B型支援の活動内容です。その他、「体育祭、盆踊り、遠足、誕生者外出、レクレーション」などなど・・・様々な活動を行っています。
あさひの里に興味がある方はいつでもお問い合わせ下さい。
Q2:障害者総合支援法による福祉サービスの利用については、どのような人が対象になりますか?
身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)、知的障害のある方、身体障害または知的障害のある児童、精神障害(発達障害を含む)のあ る方、難病患者等で一定の障害のある方が対象となります。
Q3:障害福祉サービスの利用を希望する場合、どうすればいいですか?
サービスの利用をご希望される方は、お住まいの市区町村に申請して支給決定を受けて頂く必要があります。
市区町村の職員が心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査し、障害程度区分の認定を行ったうえで、支給決定が行われます。
Q4: サービスを利用する場合の申請は、必ず本人が行うのですか?
サービスの利用をご希望される場合、その申請については、障害のある方の場合は障害者ご本人が、障害のある児童の場合はその保護者の方が行うことになっています。
ただし、障害者ご本人の意思表示に基づいて、申請の代行の依頼を受けた方についても申請をすることができます。
その際、必ずしも書面により依頼を受けている必要はありませんし、委任状の提出なども求められません。
Q5:介護保険の被保険者ですが、障害者総合支援法によるサービスと介護保険サービスを併用することはできますか?
サービスの内容や機能からみて、障害福祉サービスに等しい介護保険サービスがある場合は、基本的に、この介護保険サービスを優先して受けることになります。
ただし、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス固有のものとして、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等については、障害者総合支援法によるサービスを受けることができます
Q6:同時に受けられないサービスの組み合わせはありますか?
施設を利用している方は、施設で総合的なサービスが提供されるため、基本的にホームヘルプや短期入所のサービスを同時に受けることはできません。
なお、在宅で利用するホームヘルプと短期入所等は、あわせて受けることができます
Q7:施設入所支援とは?
入所者に対し、主に夜間、入浴や排せつ、食事等の介護、生活等に関して必要な日常生活上の支援を行います。